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老人ホームの種類

 一口に老人ホームと言っても、様々な種類があります。まず、大きく分けて、公益事業のみを行う社会福祉法人や地方自治体が運営する「公的老人ホーム」と民間の有料老人ホームがあります。公的老人ホームは、入所条件の違いによって主に「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」の3つに分類されます。さらに細分化すると、「デイサービスセンター」「老人短期入所施設」なども公的老人ホームになります。

 

●デイサービスセンター

 デイという文字が示すように、朝通って、夕方帰るといった利用の仕方をする施設です。

 そこでは、高齢者に対して、入浴、食事、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供します。

 対象となる高齢者は、

・行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)

介護保険法その他の政令で利用を認められた者。

 

●老人短期入所施設

 ショートステイと呼ばれているものです。養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設です。

 対象となる高齢者は、

・行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)

介護保険法その他の政令で利用を認められた者。

 

●養護老人ホーム

 身体的理由のほかに、主に経済的理由や身寄りがないなどで、居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設です。

 ここは、介護保険施設ではなく、行政による措置施設です。入居の申し込みは、施設ではなく、市町村に行います。

 

●特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

 65歳以上で、要介護度1以上が条件となっています。寝たきり状態や認知症など身体または精神に障害があり、常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設です。食事・入浴・排泄・健康管理・機能訓練を受けることができます。料金が安い分、施設やサービスは必要最小限のものしかありません。4人で一部屋などの相部屋が基本です。入居は、要介護度が高い人から優先です。

 

●軽費老人ホーム

 60歳以上で、無料または低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことです。健康な高齢者でも入居できます。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種です。

【A型、B型】

所得制限(A型は月収34万円以下、B型は月収35万円以下)があり、A型は食事が提供されます。B型は食事が提供されず、自炊することになります。どちらの施設においても、要介護状態になった場合は、別の施設に住み替えなくてはいけません。

【ケアハウス】

 軽費老人ホームの7割を占めます。所得制限がなく、システムはA型とほぼ同じで、食事が提供されます。軽費老人ホームは、基本介護を必要としない方が入居するのですが、ケアハウスでは、要介護状態になった場合、介護サービスを受けることができます。ただ、重度の要介護状態になった場合は、退所しなくてはならない場合もあります。

 

●グループホーム(認知症老人共同生活介護)

 入居条件は、介護認定、認知症の診断を受けている方となります。

軽・中程度の認知症の人が、59人のグループで介護スタッフも交えて共同生活をする施設です。認知症高齢者のためのケア施設で、家庭的な雰囲気の中で互いに助け合いながら共同生活を送ることで認知症の進行緩和に効果があると言われています。老人ホームなどの福祉施設というよりも家というほうが適切で、実際、介護保険上でも住宅とみなされており、そこで提供されるサービスは、在宅サービスに位置付けられています。

 

●シルバーハウジング

 入居条件は、自立可能な60才以上の単身世帯、60才以上のみからなる世帯、どちらか一方が60才以上の夫婦です。

 ライフサポートアドバイザー(生活援助員)が日中は勤務しており、また緊急通報システムが設置されている、バリアフリー化された公共賃貸住宅です。ライフサポートアドバイザーは、介護のためのヘルパーではなく、生活指導・相談、安否の確認、一時的家事援助、緊急時の対応、関係機関との連絡、その他日常生活上必要な援助を行います。緊急通報システムは、トイレや風呂場に設置された押しボタンを押すことで連絡がとれます。

 

●高齢者専用賃貸住宅

 事業主体は、地方公共団体であったり、民間企業であったりします。入居条件は、60歳以上の高齢者です。

 高齢者以外の方に貸し出さない、高齢者専用の賃貸住宅の事です。一定の基準を満たした適合高齢者専用賃貸住宅は介護サービスを受けることができます。そうでない場合でも外部の介護サービスは受けることができます。

これと似た施設に、高齢者向け優良賃貸住宅というものがあります。これは、高齢者専用賃貸住宅がバリアフリー化され、さらにシルバーハウジングと同じくライフサポートアドバイザーが派遣され、生活相談や緊急時対応サービスを受けることができるものです。

 

●民間の有料老人ホーム

 公的老人ホームより多彩なサービスが受けられる施設です。ただ、公的老人ホームと違い、入居に多額な費用が必要になります。食事の提供その他日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする施設です。

 サービスの面で、公的な老人ホームよりも優れているところも多く、そして何より、数多くある多様化する有料老人ホームの中から、入居予定者のスタイルに合う有料老人ホームを比較・選択できることが、有料老人ホームの特徴と言えます。

 介護サービスの内容に応じて、「介護付き」「在宅型」「健康型」の3つのタイプに分けられます。

 

【介護付き有料老人ホーム】

 特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームです。介護サービスが義務付けられており、要介護者3人に対して、介護スタッフが1人以上の割合で配置されています。この介護付き有料老人ホームは、さらに2種類に分類できます。

①介護型

 その施設の介護スタッフが24時間常駐しており、食事、入浴、排泄の介助や健康相談、機能訓練(リハビリテーション)を受けることができます。60歳以上の高齢者で、要介護度1以上の方が入居できます。

②外部サービス利用型

 その施設の人間でない、外部の事業者が食事、入浴、排泄の介助や、機能訓練などを行います。施設のスタッフは外部事業者が行う介護サービスプランを作成したり、緊急時の対応などを行います。こちらは介護型と違い、要介護に認定されていない方でも入居が可能で、入居後に要介護状態になった場合でも、その施設で(施設内の介護棟などに移動するケースがあります。)介護サービスを受けることができます。

 

【在宅型有料老人ホーム】

特定施設入居者生活介護の指定は受けておらず、施設の介護スタッフでなく、訪問介護等、外部の事業者の介護サービスを利用する有料老人ホームです。

「介護付有料老人ホームの外部サービス利用型」に似ていますが、「介護付き」は施設のスタッフが介護サービスのプランを考え、外部の事業者が提供する、一方こちらの「在宅型」は、プランの作成~サービス提供まで、全て外部の事業者が行います。

入居条件は、基本的には要介護・要支援の認定を受けていない方が対象ですが、認定を受けている方を受け入れてくれるところも増えてきています。

在宅型は介護スタッフが常駐していませんので、臨機応変な対応が難しく、また要介護度が高くなったり、認知症になると退所の可能性もある、といったデメリットもあります。

 

【健康型有料老人ホーム】

要介護認定されていない、自立している高齢者の方が入居できる有料老人ホームです。1人暮らしに不安を感じていたり、同じ施設の高齢者の方と楽しい老後を送りたいという方が入居しています。

基本的には、要介護状態となったら退所しなくてはいけないのですが、中には外部の介護サービスを利用できる場合もあります。自立していることが居住条件で要介護状態になっても、介護棟へ、また、提携している介護付老人ホームへの転居ができるところもあります。